SDS(安全データシート)

1. SDS(安全データシート)

SDS(安全データシート)をご希望の事業者様はご連絡ください。
※当方と取引のない事業者様および個人様へは、SDSを提供いたしませんので予めご了承ください。

2. SDS希望の旨をご連絡ください。

SDS(安全データシート)希望の旨を担当者様名・会社名・メールアドレス・電話番号とともにご連絡ください。
送付方法は、①メール(PⅮFファイル) ②郵便 ご希望の送付方法を教えてください。

3. 連絡をさせていただきます。

当方より確認の連絡をさせていただきます。
その後、SDS(安全データシート)を送付いたします。

4. 他社製品のSDS(安全データシート)を当方に請求する事業者様へ

化学物質排出把握管理促進法(化管法)では、
商品を販売した事業者が自社の責任の下、自社でSDSを作成し、
商品を購入した事業者にSDSを提供する義務があると定められております。

他社製品のSDS(安全データシート)が必要な場合は、
貴社に商品を販売した事業者にSDS(安全データシート)を請求してください。

販売事業者から明確な理由を示さず、提供を受けられない場合は、
経済産業省のホームページに設置してある 「化管法SDS目安箱」に相談してください。

経済産業省の化管法SDS制度Q&Aからご確認いただけます。
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/qa/3.html#q1を抜粋して作成
出典:経済産業省ウェブサイト 出典:化管法SDS制度に関するQ&A

問6 (他社製造品を販売する際のSDS及びラベルの作成・提供者)
A業者(製造業者)が化管法指定化学物質を製造し、B業者(販売業者)が他の事業者に販売しています。
この場合、化管法に基づくSDS及びラベルを作成・提供するのはA業者、又はB業者、あるいはどちらでも良いのでしょうか。

答 A業者・B業者ともに必要です。化管法における指定化学物質、指定化学物質を規定含有率以上含有する製品を譲渡(販売)する主体が有害性情報等を把握した上で、化管法に基づくSDSの提供及びラベルによる表示を行うことになります。従って、A業者(製造業者)はB業者(販売業者)に化管法における指定化学物質、指定化学物質を規定含有率以上含有する製品を譲渡する際に、化管法に基づくSDSの提供及びラベルによる表示を行い、B業者が当該指定化学物質、指定化学物質を規定含有率以上含有する製品を他の事業者に販売する場合にはB業者の名前で化管法に基づくSDSの提供及びラベルによる表示を行うことになります。なお、購入した製品をそのまま販売する場合であって製造業者が作成したSDSを活用する場合、問74をご参照ください。

問74 (化管法に基づくSDSのコピー提供の取扱い)
製造業者から購入した化学品をそのまま顧客に販売しています。製造業者が発行した化管法に基づくSDSをそのままコピーして販売先へ提出してよいですか。また、製造業者から購入している商品(潤滑油:グリス)を小分けして出荷する場合も同様と考えればよいですか。

答 製造業者から提供された化管法に基づくSDSをそのままコピーして提供することは認められません。貴社の責任の下に販売先に化管法に基づくSDSを提供する必要があります。化管法に基づくSDSの提供義務については問6をご参照ください。

問84 (化管法に基づくSDSの要求可否)
化管法における指定化学物質、指定化学物質を規定含有率以上含有する製品を購入する際に、販売業者(購入元)から化管法に基づくSDSの提供をしてもらえない場合、どのように対処したらよいですか。

答 化管法における指定化学物質、指定化学物質を規定含有率以上含有する製品を国内の他の事業者に譲渡・提供するときは、化管法に基づくSDSの提供義務があります。ただし、製品の除外要件により、化管法上、SDSの提供義務が無い場合もありますので、相手の事業者に対して提供しない理由をまず明らかにするよう求めてください。明確な理由を示さず、提供を受けられない場合は、経済産業省のホームページに設置してある 「化管法SDS目安箱」に相談してください。化管法に基づくSDSの提供義務に違反する事業者に対する罰則は問85をご参照ください。